クーリングオフの期間は?

クーリングオフが出来る期間は取引内容によって若干異なりますが、原則的にこの期間を過ぎるとクーリングオフは出来なくなってしまいます。

取引別クーリングオフ可能期間

○訪問販売 クーリング・オフができることを書面で知らされた日から8日間
○電話勧誘販売 クーリング・オフができることの書面を受領し、知った日から8日間
○割賦販売 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
○連鎖販売取引(マルチ商法、MLM) クーリング・オフ制度の告知の日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間
○現物まがい商法 法定の契約書面を交付された日から14日間
○海外先物取引 海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間
○宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
○ゴルフ場会員契約 法定の契約書面を受領した日から8日間
○投資顧問契約 法定の契約書を交付された日から10日間
○生命保険契約 クーリング・オフができることの書面を交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間
○特定継続的役務取引(美容医療・エステ、英会話教室など) 法定の契約書面を交付された日から8日間
(期間後でも中途解約が可能です)
○業務提供誘引販売(内職・モニター商法) 法定の契約書面を受領した日から20日間
美容医療は脱毛、にきび・シミ・入れ墨の除去、シワ・たるみ取り、脂肪の溶解、歯の漂白の5種

クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は

もちろんクーリングオフは出来ませんが 契約の解除で支払ったお金が戻ってくる場合がありますので、まずは  無料相談フォームから相談をしてみてください。

このページの先頭へ