ネガティブオプション(送りつけ商法)

注文(申し込み)していない商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、商品代金の支払義務があると勘違いして支払うことを狙った悪質な商法です。
代金引換郵便を利用していることもよくあります。
よく送られてくるものは書籍、ビデオソフト、新聞、雑誌、同窓会名簿などです。

しかし、このような悪質商法には、特定商取引法に規定があり、商品を受け取った日から14日間保管し、その間業者が引き取り要請しなければ、以後業者は引き取り請求が出来なくなります。従って送りつけられた消費者は、その後はその送りつけられた商品を勝手に処分できることになります。
また、消費者側が業者に引き取り要求した場合は、その日から7日間が経過すると、その日以後業者は引き取り要請が出来なくなり、消費者がどのように処分しても良いようになります。従ってその日以後はたとえ商品を使用しても代金を払う必要もありません。


ネガティブオプションはクーリングオフする必要がありません。

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