キャッチセールス

「もっとスマートになりたいと思いませんな¥か?」「海外旅行に安くいける会員になりませんか?」などと駅や繁華街の路上で販売目的を隠して近づき、喫茶店や営業所・店舗などに連れ込み、強引に商品やサービスを売るつけるのがキャッチセールス商法です。
売りつけられる商品やサービスで多いものでは、化粧品類、エステティックサービス、絵画、美顔機、アクセサリー、健康食品、会員権、学習教材などです。


当事務所でも、21歳の大学生(女性)がキャッチセールスで高額の化粧品を買わされた事例をクーリングオフしましたが、被害者で目立つのは、20歳前後の若者で、地方から出てきた、新入社員や学生が被害にあうことが多いようです。

キャッチセールスで購入した商品やサービスが、特定商取引法の指定商品・指定役務であった場合はクーリングオフが可能です。

キャッチセールスのクーリングオフ期間は8日間です。


※商品が未使用の場合

クーリングオフが出来なくても契約解除できる場合もありますので、当事務所にご相談下さい。

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