内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、どんな内容の書面を、いつ誰に出したかを郵便局が証明してくれる手紙のことです。そして配達証明というサービスを利用すれば、いつその内容証明郵便が相手先に届けられたかも証明してくれます。

例えばクーリングオフで契約解除の意思表示をハガキで伝えたとしても「そんなハガキはもらっていない。」と相手が言えば、送った、来ていないの水掛け論になって悪徳業者の思う壺になってしまいます。
このような場合に契約解除の意思表示を、内容証明郵便で送付すれば郵便局(公的機関)がその内容を証明してくれます。


クーリングオフのように通知を発信した日付を確実に証明するには内容証明郵便が最適であり、加えて配達証明のサービスを利用すればいつ誰が受け取ったも証明されます。


では、内容証明郵便自体に法的な強制力があるかというと、答えは”NO”です。時効の中断などで効力を発揮することはありますが、かなり限られた場合ですので内容証明郵便に法的強制力があるとは言えないでしょう。

債権を譲渡したことを債務者に通知する場合や、債権者の交替による更改をするときなどは、法律的には確定日付のある証書によらなければ第3者に対抗できないと規定されていますので、内容証明郵便はちょうど良いといえます。また債権放棄するときにも税務対策としても内容証明郵便を利用します。


しかし、最近特に利用されるのが「相手に対し心理的圧迫を与えることができる」効果を利用して内容証明郵便を送るものです。

債権回収(貸金債権の請求、売掛金債権の請求)、セクハラ、ストーカー対策、不倫相手などへの慰謝料の請求、協議離婚の申し入れなどに利用されています。


誰もは裁判になることは避けたいものです。自分の正当な権利や主張を相手に伝えることで紛争を未然に防ぐことができれば良いに越したことはないです。このように内容証明は公的な証明能力としての効果とともに送付される相手への心理的効果がを狙うことも役割となっています。


以上のような、効果を狙ってなるべく問題を早期に解決するために、内容証明を利用しますが、内容証明は法的な強制力がありませんので、問題が解決できない場合最終的には訴訟に移行して解決することになります。
しかし訴訟になった場合でも、その内容証明は証拠として使う事も出来ますので、無駄になるとは一概には言えません。
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