クーリングオフと契約解除の可能性をチェックしよう。

クーリングオフは悪徳商法やエステや英会話のクーリングオフも可能です

クーリングオフと契約解除の可能性をチェックしよう。

貴方はどのパターンですか?


点検商法
訪問販売
かたり商法など
自宅に訪問してきて無料サービスや点検サービスをエサに契約してしまった。または消防署や水道局など公的な団体をかたって訪問してきて商品を買わされた。
(営業所、代理店以外の場所で申込を受けたり契約を締結する取引)
該当する
キャッチセールス
デート商法など
路上や大型書店の店頭などで声をかけられて、事務所などに連れて行かれて契約した。(営業所等以外の場所で呼び止めて営業所に同行させ、営業所で申込を受けたり契約を締結したりする取引) 該当する
アポイントメントセールス
電話勧誘
資格商法など
電話やダイレクトメールやビラによる勧誘で電話でしつこくて断りづらくて申込をしてしまった。 該当する
マルチ商法、MLM 友人や知人を誘うと儲かるからといわれ、商品などを買わされ、商品の販売(ディストリビューター)契約も結ばされた。 該当する
内職商法、
モニター商法など
電話勧誘や折込チラシや求人広告などで、「自宅で高収入」などと言われて商品などを購入してしまった。 該当する
現物まがい商法 現物を渡さずに「権利証」や「預り証」などの紙切れを渡されるだけでした。 該当する
クレジット・ローン クーリングオフの対象となるものの店舗外でのクレジット・ローン契約 該当する
特定継続的役務提供取引 エステ、脱毛、にきび・シミ・入れ墨の除去、シワ・たるみ取り、脂肪の溶解、歯の漂白、外国語教室、学習塾、家庭教師派遣、結婚相手紹介サービス、パソコン教室、のいづれかを契約した。 該当する
上のどれにも該当しない。 該当する
 
 






 
 

 貴方は下記の各事項について該当する項目はありますか?
  


点検商法
訪問販売
かたり商法
キャッチセールス
デート商法など
1. 法定の契約書面を交付された日から数えて8日間が経過してしまった。
2. 代金総額が3,000円未満で現金一括で支払った。
3. 貴方みずから業者を呼んで契約をした。
4. 指定商品・権利・役務に該当していない。
5. 指定消耗品を自分の意志で開封もしくは使ってしまった。
いずれかに該当する
いずれにも該当しない
注) 法定の契約書面とは
1. 商品・権利・役務の対価 2. 対価の支払いの時期及び方法
3. 商品・権利・役務の引渡・移転・提供の時期 4. 申込の撤回、契約の解除に関する事項
など契約に関する事項が記載されていて、クーリングオフなど重要なことは赤枠の中に赤色の文字で記載されている書面のこと

指定消耗品とは
動物、植物の加工品であって、人が摂取するもの(いわゆる「健康食品」などと呼ばれているもので、医薬品を除く)、不織布、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙











貴方は下記の各事項について該当する項目はありますか?
  


アポイントメントセールス
電話勧誘
資格商法など
1. 法定の契約書面を交付された日から数えて8日間が経過してしまった。
2. 代金総額が3,000円未満で現金一括で支払った。
3. 自ら電話をかけさせるよう仕向けてしまったとき。
4. 指定商品・権利・役務に該当していない。
5. 指定消耗品を自分の意志で開封もしくは使ってしまった。
いずれかに該当する
いずれにも該当しない
注) 法定の契約書面とは
1. 商品・権利・役務の対価 2. 対価の支払いの時期及び方法
3. 商品・権利・役務の引渡・移転・提供の時期 4. 申込の撤回、契約の解除に関する事項
など契約に関する事項が記載されていて、クーリングオフなど重要なことは赤枠の中に赤色の文字で記載されている書面のこと

指定消耗品とは
動物、植物の加工品であって、人が摂取するもの(いわゆる「健康食品」などと呼ばれているもので、医薬品を除く)、不織布、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙











貴方は下記の各事項について該当する項目はありますか?
  


マルチ商法、MLM
  1. 法定の契約書面を交付された日から数えて20日間が経過してしまった。
  2. ただし、再販売型契約に限り書面受領後に商品受領の場合は商品受領した日から数えて20日間を経過した場合。
いずれかに該当する
いずれにも該当しない
注) 法定の契約書面とは
1. 商品の種類・性能・品質などに関すること 2. 商品の再販売やあっせんなどの条件
3. この取引に伴う負担に関すること 4. 申込の撤回、契約の解除に関する事項
など契約に関する事項が記載されていて、クーリングオフなど重要なことは赤枠の中に赤色の文字で記載されている書面のこと

再販売型契約とは
健康食品などの商品を買い受けて、さらにその商品を他に販売すること。











貴方は下記の各事項について該当する項目はありますか?
   


内職商法、
モニター商法など
  1. 法定の契約書面を交付された日から数えて20日間が経過してしまった。
いずれかに該当する
いずれにも該当しない
注) 法定の契約書面とは
1. 商品の種類や性能品質などに関すること 2. 商品の代金など負担に関すること
3. 申込の撤回、契約の解除に関する事項 4. 内職などにより得られる利益に関すること
など契約に関する事項が記載されていて、クーリングオフなど重要なことは赤枠の中に赤色の文字で記載されている書面のこと















貴方は下記の各事項について該当する項目はありますか?
   


現物まがい商法
1. 法定の契約書面を交付された日から数えて14日間が経過してしまった。
該当する
該当しない
注) 法定の契約書面とは
1. 内容及びその履行に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの 2. 業者の業務及び財産の状況に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの
3. 契約の解除に関する事項 4. 商品の預託を受ける期間又は施認利用権を管理する期間
など契約に関する事項が記載されている書面のこと














貴方は下記の各事項について該当する項目はありますか?
  


クレジット・ローン
1. 法定の契約書面を交付された日から数えて8日間が経過してしまった。
2. クレジット・ローンの支払いを全部すませてしまった。
3. 自動車や運搬車の購入申込もしくは契約です。
4. 指定商品・権利・役務に該当していない。
5. 指定消耗品をその全部又は一部を消費したら申込の撤回をできないと告げられて、自分の意志で開封もしくは使ってしまった。
いずれかに該当する
いずれにも該当しない
注) 法定の契約書面とは
1. 商品・権利・役務の割賦提供価格 2. 月々の支払額、支払時期、方法対価の支払いの時期及び方法
3. 商品・権利・役務の引渡時期 4. 契約の解除に関する事項
など契約に関する事項が記載されていて、クーリングオフなど重要なことは赤枠の中に赤色の文字で記載されている書面のこと

指定消耗品とは
動物、植物の加工品であって、人が摂取するもの(いわゆる「健康食品」などと呼ばれているもので、医薬品を除く)、不織布、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙







貴方は下記の各事項について該当する項目はありますか?
   


美容医療、エステ、外国語教室、学習塾、家庭教師派遣、結婚相手紹介サービス、パソコン教室
  5万円以下の契約。
  2ヶ月以内の契約(美容医療、エステの場合は1ヶ月以内の契約)。
3. 関連する指定消耗品を自分の意志で開封もしくは消費してしまったとき。
いずれかに該当する
いずれにも該当しない
注) 指定消耗品とは
動物、植物の加工品であって、人が摂取するもの(いわゆる「健康食品」などと呼ばれているもので、医薬品を除く)、不織布、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙















貴方は下記の各事項について該当する項目はありますか?
  


美容医療、エステ、外国語教室、学習塾、家庭教師派遣、結婚相手紹介サービス、パソコン教室
1. 法定の契約書面を交付された日から数えて8日間が経過してしまった。
該当する
該当しない
注) 法定の契約書面とは
1. 役務の内容、購入する必要のある商品名 2. 金額、金銭の支払いの時期及び方法
3. 役務の提供期間 4. 申込の撤回、契約の解除に関する事項
など契約に関する事項が記載されていて、クーリングオフなど重要なことは赤枠の中に赤色の文字で記載されている書面のこと





















最終チェック
   


各種悪徳商法
1. 事業者とその従業者との契約
2. その取引を業として行っている人
3. 国や地方自治体等を相手とした契約
4. 国家公務員法、地方公務員法に定められた団体との契約
5. 特定の組合、連合会、中央会との契約
6. 労働組合との契約
7. 国外に在住している人
いずれかに該当する
いずれにも該当しない

























結果発表
   


美容医療、エステ、外国語教室、学習塾、家庭教師派遣、結婚相手紹介サービス、パソコン教室
クーリングオフは期間が経過しているため出来ませんが、これらの契約は、クーリングオフ期間経過後も更に、無条件に契約解除(中途解約)が出来ます。

とりあえずこちらから初回無料相談をお受け下さい。

最終的な契約解除の可否判断とご依頼料金のお見積もりをお知らせいたします。
見積もりなどで御気に召さない場合はキャンセルできますので、ご安心下さい。






















結果発表
   


各種悪徳商法 クーリングオフは可能と考えられます。
ぐずぐずしていると、クーリングオフ可能期間が終わってしまいます。

時間にゆとりがある方はこちらから初回無料相談をお受け下さい。

時間にゆとりが無い方はクーリングオフ等のご依頼フォームへどうぞ。

もしクーリングオフ可能期間が残り2日を切っている場合は

クーリングオフ等のご依頼フォーム

よりただちにご依頼下さい。
どちらの場合も最終的なクーリングオフの可否判断とご依頼料金のお見積もりをお知らせいたします。
依頼フォームから依頼された場合でも、見積もりなどで御気に召さない場合はキャンセルできますので、ご安心下さい。


















結果発表
  


各種悪徳商法 残念ながらクーリングオフは出来ないものと考えられます。

ただ、あきらめるのはまだ早いです。

消費者契約法や民法その他の法律により契約解除が出来る場合があります。

こちらから初回無料相談をお受け下さい。


行政書士が契約解除可能かどうか専門的な可否判断と、契約解除が可能な場合にはご依頼料金のお見積もりもお知らせいたします。
もちろん、見積もりなどで御気に召さない場合はキャンセルできますので、ご安心下さい。
消費者契約法とは
事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができ、消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益を図る事を目的としています。
従って、消費者と事業者の締結した消費者契約の全てが対象となります。
以下のような場合は契約を解除することが出来ます。(代表例でこれ以外もあります。)
1.重要事項について事実と異なることを告げられた。
2.金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断(絶対値上がりするとか)を言われた。
3.消費者に不利益となる事実を故意に告げられなかった。
4.自宅に居座ったり営業所に閉じこめられたりして契約を結ばされた。
ただ、この取消権は、「おかしい」と気づいてから6ヶ月以内かつ契約成立後5年以内に行使する必要があります。

















結果発表
   


その他の悪徳商法 ここで取り上げているのはよくある一般的な悪徳商法です。
ここで取り上げていない取引についてはクーリングオフ出来る場合とそうでない場合があります。

仮にクーリングオフが出来なくても消費者契約法や民法その他の法律により契約解除が出来る場合があります。

こちらから初回無料相談をお受け下さい。

行政書士が契約解除可能かどうか専門的な可否判断と、契約解除が可能な場合にはご依頼料金のお見積もりもお知らせいたします。
もちろん、見積もりなどで御気に召さない場合はキャンセルできますので、ご安心下さい。
消費者契約法とは
事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができ、消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益を図る事を目的としています。
従って、消費者と事業者の締結した消費者契約の全てが対象となります。
以下のような場合は契約を解除することが出来ます。(代表例でこれ以外もあります。)
1.重要事項について事実と異なることを告げられた。
2.金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断(絶対値上がりするとか)を言われた。
3.消費者に不利益となる事実を故意に告げられなかった。
4.自宅に居座ったり営業所に閉じこめられたりして契約を結ばされた。
ただ、この取消権は、「おかしい」と気づいてから6ヶ月以内かつ契約成立後5年以内に行使する必要があります。

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