特定商取引法の改正概要

平成24年8月01日より改正特定商取引法が施行されました。

最近多くなっている貴金属の訪問による買い取り(訪問購入)のトラブルが増えてきていることによる対応が新たにされました。
8日間のクーリングオフが可能で、その期間には物品の引き渡しも拒めるということです。

規制の抜け穴の解消

  1. 別法で消費者被害の是正等ができるものを除き、原則すべての商品・役務を扱う取引(訪問販売、電話勧誘販 売、通信販売)を規制対象に。
  2. その上で、クーリング・オフになじまない商品・役務(例:生鮮食料品、葬儀)等は、該当規制から除外。
  3. 割賦の定義を見直し、2ヶ月以上後の1回払い、2回払いも規制対象に(現行は3回払い以上) 。

訪問販売規制の強化

  1. 訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止。
  2. 訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は 契約の解除等が可能に(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外) 。

クレジット規制の強化

  1. 個別クレジットを行う事業者を登録制の対象とし、行政による監督規定を導入。
  2. 個別クレジット業者に訪問販売等を行う加盟店の行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘が あれば、消費者へ与信することを禁止。
  3. 訪問販売等による売買契約が虚偽説明等により取り消される場合や、過量販売で解除される場合、個別クレ ジット契約も解約し、消費者が既に支払ったお金の返還も請求可能に。
  4. クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけるとともに、支払能力を超える与信を禁止。

インターネット取引等の規制強化

  1. 返品の可否・条件を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能に。
  2. 消費者があらかじめ承諾しない限り、迷惑広告メールの送信を禁止。
  3. 個人情報保護法でカバーされていないカード情報の漏洩や不正入手をした者を刑事罰の対象に。

罰則の強化・自主規制の強化

  1. 違反事業者に対する罰則を強化(不実の告知、重要事項不告知→ 現行2年を3年に引き上げ)等。
  2. クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入。
  3. 訪問販売協会(既存制度)による自主規制の強化。

このページの先頭へ